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土地売却にかかる仲介手数料とは?金額の相場と注意点

<監修者>

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縄田 良太

「センチュリー21 住販」代表取締役。売り主様の希望をよく聞き、緻密に考え抜いた販売戦略で売却することを大切にしています。地元に根ざした経営スタイルが強み。
保有資格:宅地建物取引士

土地売却で発生する費用のひとつに、仲介手数料があります。仲介手数料とは、不動産会社が売却のサポートをする際の手数料として支払うものです。

しかし、仲介手数料の内容や金額の相場などについて知っている方は少ないのではないでしょうか。実は、仲介手数料の限度額が法律で決められています。それらのルールを知ることで、売却時の計画も立てやすくなるでしょう。

この記事では、土地売却時に発生する仲介手数料の相場や、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

土地売却にかかる仲介手数料とは?

仲介手数料とは、不動産売買契約が成立した際に、不動産会社に支払う手数料です。会社ごとに金額が異なりますが、法律によって上限が定められているため、簡単な計算でおおよその金額を知れます。

ここでは、仲介手数料の上限金額や計算方法についてわかりやすく解説します。

仲介手数料には上限がある

不動産会社に支払う仲介手数料は、不動産取引で売主が過剰な手数料を請求されないようにするため、宅地建物取引業法によって上限額が定められています。

仲介手数料の上限金額は以下の通りです。

売却価格仲介手数料の上限
200万円以下5.5%
200万円超〜400万円以下4.4%
400万円超3.3%
引用:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ

不動産取引にかかる仲介手数料の上限額は、売却価格に応じた割合によって決められています。売却価格が上昇するにつれて、上限額の割合が低下していく点には注意しましょう。

仲介手数料の計算方法

不動産業者が受け取る仲介手数料は、物件の売却価格に基づいて計算されます。

例えば、物件価格が1,000万円(税別)の場合、仲介手数料の上限額は以下の計算式で求められます。

『200×5.5%+200×4.4%+ (1,000-400)×3.3%=上限39.6万円(税込)』

このように、具体的な計算方法を理解しておくことで、おおよそ仲介手数料の目安がわかります。

仲介手数料の支払いで知っておくべきこと

土地を売却する際には、手数料の支払いタイミングや追加費用などを正しく理解しておくことで、予期せぬトラブルを避け、スムーズに取引ができます。

ここでは、仲介手数料の注意点や支払いのタイミングなどについて詳しく解説します。

仲介手数料は2回に分けて支払う

不動産取引の仲介手数料は、契約時と引き渡し時の2回に分けて支払うのが一般的です。

契約成立時に支払う手数料の一部は、物件の調査や内覧の調整、契約書の作成などで、実際に動き出している業務に対して支払われます。

一方、引き渡し完了の際に支払う残りの報酬は、決済手続きのサポートや、最終で必要な書類の提出などの業務に対して支払われる分です。

2回に分けることで、売主や買主が1度に支払う金額が減るため、金銭的な負担を軽減できます。また、支払いのタイミングを最初と最後の2回に分けることで、不動産会社の進捗状況を確認しながら支払えるため、売主や買主の方も安心して手続きを進められます。

ただし、不動産会社によって仲介手数料を支払うタイミングが微妙に異なる場合もあるため、事前に細かい支払いのタイミングを確認しておきましょう。

仲介手数料以外の費用が追加される場合もある

不動産会社は、建業法に基づいて仲介手数料の上限額が定められています。しかし、場合によっては、追加の費用が発生し、結果的に不動産会社へ支払う金額が増える可能性もあります。

追加費用の一例を挙げると、雑誌やインターネット広告への掲載をする場合に発生する広告費などです。

物件の認知度を高め、より多くの買主にアプローチするため広告を出稿する場合もあります。広範な広告展開によって、物件を多くの人に知ってもらい、買主を見つけるチャンスが多くなるからです。

販売活動中に発生する広告費は、仲介手数料とは別に請求されることが一般的です。もし、チラシ広告などを使って販売活動をしようと考えているのであれば、仲介手数料以外の費用が発生することも想定して計画を立てましょう。

仲介手数料の他にかかる費用

不動産を売却する際には、不動産会社に支払う仲介手数料の他にも、さまざまな費用が発生します。不動産会社に支払う手数料の他に発生する費用の例として、印紙税や登記費用、譲渡所得税などが挙げられます。

仲介手数料の他にかかる費用を事前に理解しておくことで、予算の見積もりが正確になり、スムーズに取引を進められます。

ここでは、仲介手数料の他にかかる費用についてわかりやすく解説します。

印紙税

印紙税は、契約書や領収書などの文書に対して課税される税金です。不動産取引においては、特に土地や建物の売買契約書が対象となります。

また、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものは軽減措置の対象となっています。

軽減税率も含めた契約金額ごとに変わる印紙税は以下の通りです。

契約金額本則税率軽減税率
10万円を超え50万円以下のもの400円200円
50万円を超え100万円以下のもの1千円500円
100万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円
引用:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

印紙税の額は取引金額に基づいて決まります。印紙税を正しく納付しない場合、罰金や過怠税が課されることもあるため、忘れずに納付しましょう。

登録免許税

登録免許税は、不動産取引において所有権の移転や抵当権の設定・抹消など、登記に関わる手続きに対して課される税金です。

登録免許税の計算方法は、固定資産税評価額 × 2.0%です。例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地を購入する場合、登録免許税は『1,000万円 × 2.0% = 20万円』となります。

ただし、一定の要件を満たす新築住宅の取得の場合などには、税率が軽減されることもあるため、事前に調べておきましょう。

登録免許税についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
▶︎不動産売却にかかる税金は?注意点や対策について解説

譲渡所得税

譲渡所得税は、譲渡所得に対して発生する税金です。譲渡所得とは、売却価格から購入にかかった金額や諸費用を差し引いた利益のことです。

そのため、仮に売却価格が高額だったとしても、その不動産の購入にかかった費用などの諸経費を差し引いた利益がマイナスだった場合は譲渡所得税が発生しません。

土地を売却した際に発生する譲渡所得税は、必ずしも売却価格全額に対して発生するものではないこと理解しておきましょう。

その他必要経費

土地の売却をする際には、取引手数料や税金の他にも必要経費が発生します。その他の必要経費とは、測量費用や解体費用などです。

測量費用とは、土地を売却する際に、境界線を明確にするための費用のことです。特に、隣接する土地との境界が不明確な場合は、必ず正確な測量を行っておきましょう。

解体費用とは、古い建物を解体して更地にする際に発生する費用です。建っている建物を解体することで土地の価値が高くなることもあるため、事前に解体費用も考えて売却の計画を立てることをおすすめします。

土地売却の手数料も正しく把握して準備しましょう

土地の売却にはさまざまな手数料が発生します。

特に仲介手数料は、不動産会社ごとに金額が異なるため、複数の会社から見積もりを取って比較することが大切です。

また、仲介手数料以外にも、税金や譲渡所得税などの費用も発生します。これらの費用も含めて総合的に見積もり、売却計画を立てることが大切です。

土地売却を検討する際は、さまざまな費用も視野に入れて準備を進めるとよいでしょう。

弊社は不動産売却に強い、北九州市の不動産会社です。建物だけでなく土地の売却についても対応しています。土地売却についてお困りの際には、ぜひ一度お問い合わせください。

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